任意整理のメリットデメリット
任意整理とは、裁判所を通さず、債権者と債務者が直接に交渉し、返済方法について交渉することをいいます。双方がお互い十分に納得できる返済方法を見つけ出すものです。基本的には、借金の帳消しまたは、返済条件の緩和などをお願いすることになります。任意整理の大まかな流れを説明します。まず、認定司法書士が受任通知を債権者に発送し、債権者の取り立てを止めます。次に債務額を把握し、返済方法を検討し、債権者に和解案を提示します。債権者と交渉し、合意に至れば和解書を作成し、和解内容に従って弁済を始めます。任意整理は、示談が成立すれば債務者の生活を立て直し、借金を帳消しにするのではなく、返済していきますので「借りたものは返す」という気持ちも満たす債務整理なのです。任意整理とは、読んで字の通り、あくまでも任意で債務の契約等を見直していく整理方法です。任意整理の良いところは債務者の負担が軽いということです。これは裁判所を通さずに弁護士や司法書士が債務者と債権者の間に立って和解を取り持ってくれるためです。また弁護士や司法書士が発行する「受任通知」によって直ちに、債権者からの請求が止まります。利息のカットや過払金の払い戻しが期待できます。以上のように任意整理のメリットについて説明しましたが反対にデメリットもあります。その第一はブラックリストに載ってしまうということでしょう。ブラックリストとは俗説で、いわゆる「信用情報」に載ってしまうということです。一度「信用情報」に載ってしまうと5年程度はローンなどの借り入れや、新たなカードの作成はできなくなります。